>別の用紙に時間給を計算して支払っていた為、給料明細の雇用保険の支払がなっています「時間給」であっても“給与”として支給したであれば含めなくてはなりません なぜ!??給与の金額も、内訳も、何も変わっていないのに、平成21年11月分から安くなりました!因みに、9月決算で、10月分の給料が11月に支払われるシステムになっています 雇用保険は4月に改定されています
源泉徴収票は当然貰えます ) 協会けんぽの場合は、こちらを確認下さい